パテント誌2023年6月号:記事掲載のお知らせ

米国知的財産権法による商品等の形態の保護の概略」について記事を執筆しました。

【要約】
米国連邦法において、商品等の形態は、特許法、著作権法、商標法により保護される。意匠法は特許法の一部であり、新規性、進歩性、記載要件は、特許法の規定や原則がそのまま適用される。著作権法による商品等 の保護は、分離可能なアート部分や機能のない物品(人形、衣装等)に限られ、機能と意匠とが一体化した商 品等の形態は保護されない。商標法では、登録・非登録の商品の外観がトレードドレスとして保護されるが、 商吊が機能的ではないとの立証が求められ、その立証は困難である。そこで、米国では、長期の保護が必要な 商吊等の形態の保護には、ます意匠権を取得し、その後商標登録を目指すべきである。

詳しくは下記リンクよりアクセス頂けます:

コメントを残す

Spam-free subscription, we guarantee. This is just a friendly ping when new content is out.

← Back

メッセージが送信されました

警告
警告
警告