パテント誌2025年8月号:記事掲載のお知らせ

米国意匠法による仮想空間における商品等の保護」について記事を執筆しました。

【要約】
米国特許法において、クレームの前文の用途は無視され、新規性欠如の拒絶理由に本願の技術分野と異なる他の如何なる技術分野の引用例を引用できる。また特許権は、全ての技術分野に行使できる。意匠法は特許法の一部であり、特許の原則は意匠にも適用されるから、意匠出願の新規性欠如の拒絶理由には全ての物品の同一意匠が引用でき、全ての物品に権利行使可能である。仮想空間意匠の物品はディスプレイであるが、そのディスプレイに表現される物品に関する意匠権は、現実空間にも行使可能であり、現実空間の意匠権は、仮想空間においても行使可能である。

詳しくは下記リンクよりアクセスできます:

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